青色申告会について

About

一般社団法人 藤枝青色申告会は、個人事業主・フリーランス等の小規模事業者の記帳から決算申告までの手続きをサポートする団体です。お悩みをご相談いただけるように、居心地の良い雰囲気作りを心掛けています。

事業主自身による記帳・決算業務の自立や自主申告に向けて『帳簿のつけ方』『年末調整』『決算等のしかた』などの支援や事業主、家族、従業員の福利厚生のサポートも行っています。

ご不明点など気兼ねなくご相談ください。

青色申告とは

青色申告とは毎日の取引を帳簿に記録し、それにもとづいて自分の所得金額や税額を計算、申告して納税する制度です。

青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、税金が安くなります。日常の取引を帳簿に記録することは、企業経営の状況を正確に把握することになります。

※他にも税法上で色々な青色申告の特典が認められています。

青色申告特別控除

青色特別控除は55万円・65万円もしくは10万円の適用があり、条件により適用できる控除額が決まります。
 (※控除額は所得の範囲内となります)

55万円控除

事業所得者(農業所得者も含)又は、事業的規模(5棟10室以上)の不動産貸付を行っている不動産所得者が正規の簿記の原則に従って複式簿記で記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付すると最高55万円まで所得金額から控除できます。

65万円控除

上記55万円控除の要件を全てみたした上、全ての書類をe-tax 送信される方、又は電子帳簿保存の届け出を税務署に提出されている方は65万円控除が受けられます。

10万円控除

55万円の控除を受けない人(貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者など)は10万円まで所得金額から控除できます。

青色事業者専従者給与

事業主と生計を一にする配偶者や親族(15才未満の者を除く)で、専らその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費となります。

【適用要件】

  • 青色事業専従者に該当する親族に給与を支給しようとする場合、「青色専従者給与の届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
  • 届け出た金額以上の支給はできません。
  • 金額を変更しようとする場合は、「変更届出書」の提出が必要となります。

純損失の繰越控除

その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して黒字の金額から差し引くことができます。

青色の手続き

青色申告を行うには「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出が必要となります。期限内に提出されなければ青色申告はできません。

期限は原則、青色申告を始める年の3月15日(新規開業の場合は開業日から2カ月以内)までとなります。

帳簿のつけ方から決算まで皆様を幅広くサポートします

藤枝青色申告会について

藤枝青色申告会は、藤枝税務署管内の個人事業主を中心に多くの納税者により組織されています。地域に根ざした活動を目指し、会員の皆様のお役に立つよう様々な事業活動を展開しています。

あなたの事業に合わせ、日々の記帳の仕方から決算申告書の作成・専従者や従業員の源泉・年末調整相談など、個別にサポートします。

会員特典

  • あなたの事業に合わせた記帳方法を個別サポート
  • 「青色共済」「全青色傷害」「疾病入院補償」などお得な制度に加入
  • 労働保険事務組合で労働保険の事務代行
  • 事業主・専従者・従業員のための退職金制度の手続き、など
  • 藤枝青色申告会 源泉・年末調整相談

    源泉・年末調整相談

    専従者や従業員の源泉・年末調整をサポートします。

  • 藤枝青色申告会 記帳・決算申告サポート

    記帳・決算申告サポート

    あなたに合わせた毎日の帳簿の付け方をご提案します。

  • 藤枝青色申告会 会計ソフト「ブルーリターンA」

    会計ソフト「ブルーリターンA」

    パソコン会計も対面で丁寧に個別サポートします。

  • 藤枝青色申告会 共済・保険の紹介

    共済・保険の紹介

    事業主のための退職金制度など各種共済制度をご案内します。

  • 藤枝青色申告会 労働保険事務委託

    労働保険事務委託

    雇用保険や労災保険の加入手続き、申告、納付に関する手続き等を代行・サポートします。

青色申告会の組織構成

青色申告会の仕組み

組織概要

社名一般社団法人 藤枝青色申告会
代表者会長 梅原 康浩
事務局所在地〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目11-14
電話番号054-641-8808
FAX番号054-643-5423
設立昭和45年4月 設立
平成25年4月 一般社団法人設立
業務時間午前 8:30~12:00  午後 13:00~17:00
休館日土・日・祝  夏季、年末年始他

よくあるご質問

税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出しました。青色申告会への入会もできていますか?

税務署で「青色申告の承認申請書」を提出をしても、青色申告会へ入会できていません。ご入会には、青色申告会でご入会手続きと会費のご負担が必要となります。

入会につきましては、こちらをご覧ください。

予約は必要ですか?

当会へお越しの際には、事前予約制とさせていただいております。

ご予約は、藤枝青色申告会までお電話ください。

青色申告会に入会するとどのようなサービスを受けることができますか?

あなたの事業に合わせ、日々の記帳の仕方から決算申告書の作成・専従者や従業員の源泉・年末調整相談など、個別にサポートします。

また、各種共済に団体割引価格でご加入いただけます。

藤枝青色申告会サービス一覧

藤枝市在住など、藤枝青色申告会への入会に条件ありますか?
入会に条件はございません。会社員・主婦・年金受給者・法人・個人事業主など、どなたでも入会可能です。また、藤枝市以外の方でもご入会可能です。

ご入会に関するご相談も、藤枝青色申告会までお電話ください。

不動産の所得があります。65万円の青色申告特別控除の適用はできますか?

不動産所得の場合、事業的規模(※)であれば青色申告特別控除65万円が適用されます。事業的規模に該当しない場合、10万円の青色申告特別控除が適用されます。

※事業的規模:(貸家の場合)5棟以上・(貸室の場合)10室以上

青色申告に関する
ご相談やお問い合わせはこちら

一般社団法人 藤枝青色申告会
住 所〒426-0037
静岡県藤枝市青木3丁目11番14号
電話番号054-641-8808
FAX番号054-643-5423