労働者を1人でも雇っている事業所は労働保険への加入が法律で義務づけられています。労働保険事務組合では、加入手続き、労災請求、労働保険料の計算など事業主が行わなければならない事務手続きを代行・サポートします。
労働保険とは
労働保険とは、労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は『労災保険(労働者災害補償保険)』と『雇用保険』の総称するものであり正社員、パート、アルバイト等の名称や雇用形態に関わらず労働者を一人でも雇っている場合、労働保険への加入義務があります。週20時間を超える従業員は雇用保険への加入義務があります。
事業主は労働者を雇用したら労働保険に加入し、保険料を納付する必要があります。
労働保険についてお困りごとはございませんか?
わたしたち労働保険事務組合が面倒な事務手続きを代行・サポートします。
労働保険の事務委託のメリット
時間コストを削減
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
年3回の分割納付
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
労災保険へ特別加入
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労災保険について
労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合、 「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類あります。
- 「療養の給付」:労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養 を受けられます。
- 「療養の費用の支給」:労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合にその費用を支給する制度です。
ご請求される場合には、藤枝青色申告会までお電話ください。
労働保険事務委託について
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の 提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
委託ができる事業主
常時使用する労働者が以下の事業主になります。
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
- 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業にあっては300人以下
労働保険料の申告・納付
労働保険料の年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付して頂きます。
これを「年度更新」といい、毎年3月下旬に書類を送付いたしますので期限までに書類をご記入の上、藤枝青色申告会までお持ちください。
労働保険料の納付
3回に分けてご指定の口座より引き落としをします。
第1期6月第2期10月第3期1月
徴収時期は6月に送付する『納入通知書』又はホームページにてご確認ください。
(労働保険料が20,000円に満たない場合は、第1期にて全額を引き落とさせていただきます。)
事務委託手数料
事務委託手数料として、概算保険料額の7%年会費12,000円を、第1期分と一緒に徴収させて頂きます。
尚、事務委託手数料を7%で計算させていただき、1500円未満の場合は、最低金額の1500円を手数料として徴収させていただきます。
委託解除の事業所につきましても、最低金額の1500円を事務手数料として徴収させていただきます。
労働保険に関する
ご相談やお問い合わせはこちら
住 所 | 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目11番14号 |
---|---|
電話番号 | 054-641-8808 |
FAX番号 | 054-643-5423 |